「図書館情報資源概論」レポート(合格)

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【設題】
(1)ネットワーク情報資源とはなにか、(2)公共図書館が提供しているネットワーク情報資源の事例や特徴を述べるとともに、(3)今後の収集の在り方や課題についても述べなさい。

【解答】
 1.はじめに
 
  例えば映画などの情報系資料は、最初はDVDなどの有形の物に保存され、流通していた。しかし、近年それを通さず、ダウンロードやストリーミング等によって入手されるようになってきた。文字情報においても、必ずしも印刷、出版されることなくデータとして保存され、公開、流通しているものも増えている。
  このように、情報環境を取り巻く諸相が大きく変わり、図書館は、これら無形の情報資料についての取り扱い方を心得る必要が出てきた。
 
 2.ネットワーク情報資源の類型
 
  情報資料は大きく分けて、図書や雑誌などの印刷資料と、DVDや点字資料などの非印刷資料があるが、ネットワーク情報資源は後者の中に含まれる。以下にその類型を記述する。
 
 ①有料・無料データベース
  課金してアクセスの権利を得る有料データベースは、雑誌記事や辞書サイト、新聞の過去記事など、様々なサービスがある。官公庁系が提供しているものは無料の物が多い。
 
 ②電子ジャーナル・電子雑誌・電子書籍など
  電子ジャーナルとは、主に学術系の雑誌で、電子メディアを用いて出版されたものである。全文を閲覧することができ、リンクをたどって必要な文献を探し出すことができる。
  電子雑誌はオンライン上で読むことができる商業雑誌のことを指す。紙媒体の雑誌の電子版としての物も多いが、その内容が必ずしも両者同じとは限らないことは注意しておく必要がある。
  電子書籍とは、デジタル化した書籍をディスプレイ上で閲覧するコンテンツで、音声読み上げソフトを導入することで視覚障害者にとってはバリアフリー化が可能となるなど、新しい可能性を持っている。
 
 ③デジタルアーカイブ
  デジタルアーカイブとは、原資料を所蔵している所蔵館や提供元が、有形、無形の文化的資源をデジタル化し、ネットワーク上に保存した保管庫のことである。電子媒体は経年劣化がなく、永久的に保存することが可能で、インターネットを通じて世界に公開できるため、様々な機関で、文化的、歴史的に重要な資料のデジタルアーカイブ化が進められている。
 
  これらの他にも、音楽データや音声コンテンツ、動画配信サービス、デジタル教科書など、情報資源には様々な類型がある。これらの情報には「形」がなく、インターネット上で流通するという共通点がある。
 
 3.公共図書館が提供しているネットワーク情報資源について
 
  国立国会図書館の承認を受けた一部の図書館では、入手困難な資料をインターネットを通じて館内限定で閲覧、複写できる「図書館向けデジタル化資料送信サービス」を行っている。複写目的や複写箇所については確認が必要で、著作権法で認められた範囲において行われなければならないという特徴がある。
  電子書籍貸出サービスは、現在では非来館型が一般的で、貸出点数に上限が設けられたり、貸出期間が過ぎると自動的にデータが消滅するなどの方法が取られている。2016年の報告書によると、全国的な普及率は3.9%程度で、まだまだ低いことが伺える。[1]
  音楽配信サービスは、2015年の時点で全国120の図書館が導入している。図書館は音楽配信サービス業者からアクセス権を購入し、利用者に一定の有効期限を設けて利用できるようにしている。
  動画配信サービスについては、ほとんどの図書館において行われていない。インターネット配信についての契約処理がなされていない、肖像権の問題など、解決の難しい問題があるためである。
  デジタルアーカイブについては、現在多くの都道府県立図書館が公開している。予算や著作権処理など様々な問題があるが、隣接自治体が連携して地域情報のアーカイブを運営したり、補助金を獲得するなど、それぞれの 図書館が知恵を絞って行っている。
 
 4.今後の収集のあり方について
 
  2008年の図書館法の一部改正で、電磁的に記録された資料も収集対象として義務づけられたが、物理的媒体を伴わないネットワーク情報資源については触れられていない。しかし、図書館は、利用者の幅広いニーズに沿ったサービスを提供するため、このような無形の情報資源についても必要な資料全てを収集するべきである。
  しかし、これかで見てきたように、デジタル情報の扱いは、特に著作権の問題が複雑である。米国においては、フェアユースであれば、著作者の承諾がなくても著作物の利用が認められているが、日本ではまだ議論の段階である。また、海外では「忘れられる権利」の下で情報の削除も行われているが、受け取る側からすると「知る権利」の侵害にもあたり、両者の法的効力のバランスは非常に難しい。
 
 5.おわりに
 
  このように、ネットワーク情報資源は技術の進化や状況の変化がめまぐるしく、次々と新たな問題が生まれている。しかし、選定の優先順位や除籍の基準などを成文化し、住民に公開することが求められることについては同様であり、一貫した収集の姿勢が必要である。図書館は、国民の知る自由を保障する機関として社会的な役割を担っている。あるべき姿を常に掲げ、法令を遵守した上で、利用者の求めるサービスのあり方を探っていくことが重要である。

【参考文献】
[1] 「公共図書館に対する、電子図書館・電子書籍貸出サービス アンケート調査」 及び、「電子図書館・電子書籍貸出サービス調査報告 2016」についての概要
https://aebs.or.jp/pdf/20161102_Public_Library_e-books_and_e-book_lending_service_report_Press_release.pdf

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個人的な感想

教科書を中心に、勉強したことをまとめました〜、って感じのレポートです。

こういう論文の場合、構成がまとまっていること、読んですーっと入ってくることが大事だと思うので、その点に注意しながら書きました。

あまり自分の意見は入れない感じの論文で、こういうのはさっくり書けますね。